解決事例
村野さん(仮名)は、大学院修士課程を卒業後、国内製薬メーカーに就職、約3年働いたのちに、今の職場であるA社に入社しました。
入社の際、村野さんは役員に、「わが社の新プロジェクトの開発研究員としての雇用なので、期間雇用になります。なので、1年ごとに更新が必要になります。ただし、基本的には毎年更新していくことになりますし、ウチの戦力として期待しているから、頑張ってほしい」と言われました。
村野さんは、新プロジェクトである新型鎮痛剤の開発グループに配属となり、学生時代の研究や前職での知識・経験を生かして、一生懸命に仕事に取り組みました。その甲斐もあり、新型鎮痛剤の研究・開発は軌道にのり、村野さん自身も、翌年・翌々年も期間雇用契約が更新されました(3年)。
しかも、3年目の更新の際には、村野さんは直属の上司から「村野くんにはあと1年期間雇用でやってもらうが、本当に頑張ってもらっているので、来年には正社員への昇進も考えている。この調子で頑張ってほしい。」と激励の言葉をもらいました。
しかし、会社は役員のスキャンダルにより、株価が大幅に下落、テレビで連日スキャンダルが報道されたため売上が低下し、経営難に陥ってしまいました。
そうした中、村野さんは4度目の更新を控えた3月、いきなり部長に呼ばれ、「契約は今年でオワリね。来月から会社来なくていいから。イヤなら、給料を下げて更新しても良い。」 と告げられたのです。
村野さんは到底納得することができず、「何でですか!うちには妻も子供もいるんですよ!」と部長に言いましたが、部長は「ウチの会社の状態を知っているだろう。30日前に更新しないと言っているので何の問題もない。辛いだろうが、我慢してくれ。」と言われ、一向に取り合ってくれませんでした。
村野さんは失意の中、法律事務所の無料相談に向かいました。
村野さんの話を聞いた弁護士はこのようにアドバイスしてくれました。
「村野さんの雇い止めは法律上、違法である可能性があります。 法律上、村野さんのような有期雇用契約であっても、更新の回数や頻度、雇用の通算期間、あと会社側の雇用継続の期待をもたせる言動や制度の有無によって、実質が正社員と異ならないような場合には、雇い止めが違法になります。」
「村野さんの場合には、既に3回契約を更新し3年間勤めています。それに、入社の際、役員が『基本的に毎年更新する』と言っていますし、部長も前回の更新の際に『来年には正社員に昇進する』と発言しています。これらの事情を総合すれば、村野さんは実質的には正社員と異ならないものとして、会社に、雇い止めが違法であるとして、交渉することが可能でしょう。交渉でまとまらない場合には、労働審判や訴訟で訴えることもできます。」
村野さんは法律事務所に依頼し、雇い止めが違法であると、交渉をしてもらいました。
会社は、当初雇い止めは有効であるとして、復職を拒否していましたが、弁護士が 「交渉でまとまらないなら、労働審判や訴訟でケリをつけましょうか。こちらは構いませんよ。」と粘り強く交渉したところ、村野さんの復職を認め、契約の交渉期間中の賃金も支払ってくれることとなりました。
村野さんは、現在、会社で、今まで以上に新薬の開発に没頭しております。
来年には2人目の子どもも生まれる予定です。
本当に弁護士に依頼して良かったと思った村野さんでした。
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