変異株の流行により、コロナ感染者が増加する中、諸外国では、コロナワクチンの予防接種の義務化が進んでいます。
アメリカでは、米雇用機会均等委員会(EEOC)が、雇用主が出社する従業員にコロナワクチンの予防接種を義務付けることができるとの指針を発表しており、連邦職員や民間企業でも、予防接種の義務化の動きが進んでいます。また、連邦地裁は、2021年6月12日に、テキサス州のヒューストン・メソジスト病院による職員へのコロナワクチン接種の強制を適法とする判決を下しました。
また、イギリスでは、高齢者施設職員へのコロナワクチン接種の義務付けが進められています。イタリアやフランス、ギリシャにおいても、医療関係者や高齢者施設職員に予防接種の義務付けがなされるようになりました。特に、イタリアやフランスでは、国民に対して、飲食店やショッピングモール、飛行機等で直近の陰性証明またはワクチン接種証明の提示を求める、事実上の予防接種義務化の動きも進められています。
このような中、日本の企業においても、コロナワクチン接種を強制する動きが進む可能性は否定できません。
本コラムでは、会社から、コロナワクチンの接種拒否を理由として解雇された場合の対処法や、反対に会社が反ワクチンだった場合の対処法を弁護士が解説します。
近年、社員が育休を取得したことを理由に解雇をする「育休切り」が問題になっています。厚生労働省のデータによれば、都道府県労働局での令和元年度の「婚姻、妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱い」の相談件数は4769件でした。そのほか「育児休業にかかる不利益取り扱い」に関する相談件数は4124件であって、いわゆる「マタハラ」に関する相談が多数寄せられています。
育児休業は、育児・介護休業法が認めた労働者の権利です。したがって、労働者が育児休業を取得したことで不利益を受けるならば、法律が定めた制度が十分に機能しているとはいえないのです。
本記事では、育休切りにあたる処分の例や、育休取得を理由とした解雇の違法性、育休切りにあった場合の対処法などについて、弁護士が具体的に解説いたします。
警察庁交通局 運転免許課が公表している『令和2年版運転免許統計』によると、令和2年に運転免許の停止処分を受けた件数は、全国で18万9265件にものぼったそうです。
営業職や運送ドライバーなど運転業務に従事する人にとって、免許停止処分は仕事にも直結するため、非常に重い処分といえます。では、運転免許が不可欠な職業に就く従業員が事故や交通違反により免停処分を受けた場合、会社をクビ(解雇)になってしまっても仕方がないのでしょうか?
本コラムでは、解雇の定義や解雇の条件に触れたうえで、免停を理由にした解雇が認められるのかについて、弁護士が解説します。実際に解雇処分を受けた場合にとるべき対応についても、見ていきましょう。
会社から突然「解雇する」と告げられたとしても、その解雇の理由が「納得がいかない」「自分には非がないのに…」「理不尽だ」などと思ったのなら、不当解雇だとして「解雇無効」を請求できる可能性があります。
本コラムでは、不当解雇とみなされ、解雇無効と認められる可能性が高いケースについて、解説します。さらに解雇無効が認められた場合、復職するべきか否かなど、解雇後に取り得る選択肢についてもご紹介します。
長引く不況や新型コロナウイルス感染拡大の影響で経営不振に陥る会社が増え、解雇や雇止め、内定取消などのトラブルが発生しています。勤めている会社から突然解雇通知を受けた場合、どのように対応すればよいのでしょうか?解雇を取り消すことはできるのでしょうか?
会社は基本的に、労働者との契約を自由に打ち切ることはできません。合理的な理由がなく、社会の常識に照らして「不適切だ」と判断されるような解雇は不当とみなされ、取り消しを請求できる可能性があります。
本コラムでは、どんな解雇が不当とみなされるのか具体的に詳しく説明します。さらに、解雇取り消しに向け、会社側との交渉を有利に進めるため必要となる知識、実際に会社が解雇を撤回した場合の注意点についても解説します。
ある日突然、面談で会社の上司から「辞めてくれないか」と言われたら、どうすればよいのでしょうか。
このように退職を促す行為を退職勧奨といいますが、退職勧奨は解雇ではないので、納得いかなければ拒否することができます。繰り返し執拗(しつよう)に退職を促すような行為は「退職強要」にあたり、違法性が認められて損害賠償請求ができる可能性もあります。
本コラムでは、退職勧奨を受けたときの具体的な対応策や、退職を受け入れる場合の注意点などについて解説します。
東京商工リサーチ(令和2年7月3日)の調べによると、令和2年上半期に早期・希望退職者を募集した上場企業は41社で、前年同期と比べて2.2倍にも上ります。このうち8社が、新型コロナウイルスの影響を理由に挙げています。
会社から希望退職制度への応募を打診されたとき、労働者はこれを拒否して会社に残ることが可能です。
本記事では希望退職制度と他の退職制度との違いを説明したうえで、希望退職を拒否した場合に生じる不利益と、その対応方法について解説します。
上司から「あなたに、この仕事は向いていないんじゃない?」などと繰り返し迫られたら、精神的に追い込まれてしまう方は少なくないでしょう。中には自ら退職することを考える方もいるかもしれません。
このように、解雇を通告するのではなく、ダメだしや嫌みを繰り返す、理由もなく仕事の内容を減らす、無視する、などの行為で、労働者を精神的に追い詰めて自ら退職させるのが「追い込み退職」です。
あくまで労働者の自主退職を促す行為のため、解雇はしたいものの不当解雇の訴訟トラブルを回避したい会社によって都合よく利用されることがあります。
本コラムでは、追い込み退職のよくある手法を紹介しながら「追い込み退職は違法行為なのか、追い込み退職をされたら損害賠償請求は可能か」など、労働者が知っておくべき法律知識を弁護士が解説します。
コロナ禍で雇用情勢が悪化する中、「会社から突然、解雇を言い渡された」といったケースは少なくありません。
本来、解雇というのは会社が自由に行えるものではありません。労働基準法などが定める厳格なルールを守り、常識的に相当だと認められる理由がなければ、会社は労働者を辞めさせることはできないのです。
もし突然、理不尽な理由で解雇を言い渡されたという場合は、不当解雇に当たる可能性があります。不当解雇と判断されたケースでは、会社に慰謝料等を請求できる可能性があります。
本コラムでは、どのような解雇理由が不当解雇に該当するのか、また、会社に慰謝料等を請求できる場合の対処法について、弁護士が詳しく説明します。
現在、日本はコロナ禍の影響で不景気が深刻化することが懸念されています。「勤務先の会社の経営状態が不安であり、自分はリストラされてしまうのではないか」という不安を抱えている人も増えているでしょう。
リストラをされることは、労働者にとって死活問題になります。そのため、解雇の要件を満たしていない「不当解雇」がされた場合には、会社に対して抗議を行ったり法的な手段に訴えて、リストラを撤回させることを視野に入れるべきです。
解雇が不当であることを訴えるためには証拠が必要です。たとえば、不当解雇を証明するために、リストラを言い渡される面談時に録音を行えば、その録音データは裁判の場などで使用できる有力な証拠となる可能性があります。
本コラムでは、リストラの対象になってしまった場合に確認するべきポイントや不当解雇が疑われる場合に取るべき行動、面談の録音を行う際の注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
会社から、突然退職を勧められてしまった場合、大きなショックを受けることでしょう。
中には、高圧的な態度で強引に退職を迫るという悪質なケースもあるため、精神的に追い詰められたり、また、「どうして自分が退職勧奨の対象者となってしまったのか」、「今後の生活はどうすればいいのか」など、いろいろと思い悩むことでしょう。
しかし、一度立ち止まってよく考えてみましょう。退職勧奨は、会社の勝手な都合である場合も多くあります。自身は納得がいかないのに、本当に退職をしなければならないのでしょうか?拒否することはできないのでしょうか?
今回の記事では、退職勧奨とはどのような法的性質を持つのか、どこまでの退職勧奨が適法なのか、そして、退職勧奨を受けてしまった場合にはどのように対応すればいいのか、などについて、ベリーベストの弁護士が解説していきます。
厚生労働省が公開しているデータによれば、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇などが見込まれる非正規社員は3万6266人(令和2年5月25日~12月4日までの累積値)と、多くの非正規社員が厳しい状況におかれていることが分かります。
しかし、非正規社員であっても、正当な理由もなく解雇されるのは許されないことであり、解雇の有効性は厳格に判断されます。
本コラムでは、解雇されそうな状況にある非正規社員の方に向けて、解雇が法律でどのように扱われているのか、解雇の撤回を求める場合や不当解雇を主張する場合に何ができるのかを解説します。
会社から解雇を言い渡された場合や退職勧奨された場合、多くの方は「クビになった……」と動揺してしまうでしょう。同時に、このまま退職を受け入れるべきなのか、今後の生活や再就職のことなど、さまざまな疑問や不安が生じるものです。クビを宣告されてしまったとき、どのような対応をとるべきなのでしょうか。
本コラムでは、退職する前に確認しておくべき点や注意点、解雇の無効を主張する方法について弁護士が解説します。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による解雇、いわゆる「コロナ解雇」が急増しています。労働者の地位は法律で保護されており、会社は恣意(しい)的に労働者を解雇したり、退職を強要したりすることはできません。
業績不振が理由で人員を減らす整理解雇でも、要件を満たさなければ不当解雇となる可能性があります。
今回は会社から解雇の言い渡しや退職勧奨を受けた方に向けて、不当解雇の判断基準や退職勧奨が続く場合の対応方法、失業保険への影響などについて解説します。
「会社から解雇されたにもかかわらず、退職の手続上は自己都合退職とされてしまった」「会社に退職理由の訂正を求めても応じてもらえない」
このように、実際の退職理由と書類上の退職理由が違うケースは少なからず存在し、中には解雇の要件を満たさない「不当解雇」が問題となる場合もあります。
退職理由や不当解雇について会社と争う方法はあるのでしょうか? また自己都合退職ではなく、会社都合退職扱いとすることに成功した場合に、労働者側にはどのようなメリットが生じるのでしょうか?
今回は、解雇が自己都合退職とされてしまった場合の対処法を解説します。退職理由によってご自身にどのような影響があるのかもあわせて確認しましょう。
※公開:2020年02月06日、更新:2020年10月20日
平成20年にアメリカで起こったリーマン・ショックは、日本経済にも大打撃を与えました。以後、緩やかながらも堅実に回復を見せていましたが、新型コロナウイルス感染拡大による影響についてはなおも予断を許しません。
新型コロナウイルスの流行によって、厳しい状況に立たされた会社が倒産した事例も数多く報道されていますし、解雇・リストラを受ける労働者も非常に増加しています。なかには会社からしつこく退職を迫られている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、「解雇とリストラ」の違いや、リストラもしくは解雇を言い渡された場合の対抗策を弁護士が解説します。
妊娠中の女性を解雇することについては、労働基準法や男女雇用機会均等法などの法律に様々な禁止規定が置かれています。このことは人を雇用する立場である会社は当然に知っておくべき情報です。
しかし、いまだに妊娠を理由とした解雇その他の不利益な扱いをする会社が存在します。
会社へ妊娠を報告したところ「クビを宣告された」「辞めるように勧められた」などのケースでは、どのように対応すればよいのでしょうか。
この記事では、妊娠中の女性に対する解雇をテーマに、法律が定める内容や相談先、対応の方法について解説します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、会社が経営上の危機に陥るケースが増えています。その影響で「コロナの影響で業績が悪化したから」などといわれてクビ(解雇)だと言われる方も少なからずいるでしょう。
このような有事の場合にはクビ(解雇)が有効とされることもありますが、会社が労働者を解雇するには厳しい基準が設けられており、簡単に有効とされるものではありません。
本記事では、不当な解雇と正当な解雇のそれぞれのケースを紹介するとともに、解雇の基準や納得のいかないクビ(解雇)を告げられた場合の対応方法について弁護士が解説します。
勤務先からある日突然にリストラを宣告された場合、今後の生活や将来のキャリア設計などに対して多くの不安を抱えることでしょう。
同時に、一方的な企業の対応に納得できず、リストラの無効主張や損害賠償請求などの対抗措置をとれないかと考える方がいるかもしれません。
リストラされた場合に個人がとるべき選択肢にはどのような方法があるのでしょうか。
本記事では、リストラの要件や妥当性の判断基準、不当なリストラへの対応方法について弁護士が解説します。
新型コロナウイルスの影響で、業績が悪くなり解雇されてしまったという例が後を絶ちません。 令和2年6月末にはその人数が2万9000人に上っています。
急に勤め先から不当解雇されると、いいようのない怒りの気持ちがわき上がると同時に、当面の生活をどうすればよいのか、経済面の不安も押し寄せてくるものです。
新型コロナウイルスによる給付金などの制度もありますが、 失業中に受け取れる金銭といえば多くの方が失業保険を思い浮かべるでしょう。しかし不当解雇の場合における取扱いはどうなるのでしょうか。会社と不当解雇を争う場合には、失業ではないのだから受給できないのか、あるいは係争の結果に影響を与えるのではないかとの懸念も生じます。
この記事では、不当解雇と失業保険をテーマに、勤め先と不当解雇を争う方法を含めて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
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